療育は何歳から通える?児童発達支援の対象年齢をやさしく解説

子どもの発達について調べていると、「療育」という言葉を目にすることがあります。
でも、
「療育って何歳から通えるの?」
「小さいうちから利用できるの?」
「診断がないと通えないの?」
と疑問に感じる保護者の方も多いのではないでしょうか。
療育は、子どもの発達をサポートする大切な支援のひとつです。
この記事では、療育は何歳から利用できるのか、児童発達支援の対象年齢についてわかりやすく解説していきます。
療育は何歳から通えるの?

療育は、基本的に 0歳〜6歳までの未就学児が対象となります。
特に、未就学児が利用する療育の施設は「児童発達支援」と呼ばれています。
児童発達支援では、子どもの発達に合わせて
・言葉の発達をサポートする
・コミュニケーションの練習
・体の動きや遊びの経験を増やす
・集団生活の練習
など、さまざまな支援を行います。
子どもの発達には個人差があるため、「少し気になるな」と感じたタイミングで相談する家庭も多くあります。
療育は診断がないと通えない?

療育というと、「発達障害の診断が必要なのでは?」と思われることもあります。
しかし、必ずしも診断が必要というわけではありません。
多くの場合は、市区町村で発行される **受給者証(通所受給者証)**を取得することで、児童発達支援を利用することができます。
受給者証は、
・発達の遅れが気になる
・言葉の発達がゆっくり
・集団生活が少し苦手
など、専門機関で相談したうえで必要と判断されると発行されます。
そのため、「診断がついていないから利用できない」というわけではありません。
療育を利用するまでの流れ

療育を利用するまでの一般的な流れは次のようになります。
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市区町村の相談窓口へ相談
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発達相談や面談
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受給者証の申請
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児童発達支援の施設を見学
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利用開始
地域によって多少流れが異なる場合もありますが、まずは 市区町村の相談窓口に相談することが第一歩になります。
療育は早めに相談することが大切
子どもの発達について不安を感じたとき、
「もう少し様子を見た方がいいのかな」と迷うこともあると思います。
ですが、療育は 早い段階から関わることで、子どもの成長をサポートできる支援でもあります。
早めに相談することで、子どもに合った関わり方を知ることができたり、保護者の不安が軽くなることもあります。
「困ってから行く場所」というよりも、
「子どもの成長を一緒に支えてくれる場所」と考えるとわかりやすいかもしれません。
まとめ
療育は、基本的に 0歳〜6歳の未就学児が対象の支援です。
必ずしも診断が必要というわけではなく、発達について気になることがある場合には、市区町村の相談窓口から利用につながることもあります。
子どもの発達にはそれぞれ個性があります。
療育は、その子らしい成長をサポートするための大切な支援のひとつです。
気になることがある場合は、まず相談してみることから始めてみるのもよいかもしれません。

